2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
また、延滞金賦課率が現状では五%となっていますが、二〇二〇年四月より施行される改正民法では法定利率が五%から三%に引き下げられることを踏まえれば、延滞金賦課率も三%に引き下げることは当然だと思いますし、もっと言えば、返済困難の大きな要因となる延滞金自体を廃止することを検討すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
また、延滞金賦課率が現状では五%となっていますが、二〇二〇年四月より施行される改正民法では法定利率が五%から三%に引き下げられることを踏まえれば、延滞金賦課率も三%に引き下げることは当然だと思いますし、もっと言えば、返済困難の大きな要因となる延滞金自体を廃止することを検討すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
そこで、現在、貸与型奨学金に対して、返還猶予期間の十五年などへの延長、延滞金賦課率を現行の五%から大幅に引き下げること、返済順序を元本返済からを基本とすること、人的保証の廃止などの具体的な対策を打つべきです。見解を求めます。
返済困難者に対する喫緊の対策として、本年四月以降に返済猶予の時期が切れることに対応した猶予期間の延長や、民法改正に合わせた延滞金賦課率の引下げ、保証のあり方について見直しを早急に行うことが必要ではないかと思います。 第六に、消費税増収分の使途についてです。 今回の支援対象者数は七十五万人程度、所要額は約七千六百億円と試算されています。
二〇一四年に縮減されたとはいえ、延滞金賦課率は現在五%となっています。返したくても返すことができない返還者に対して重いペナルティーを科すことは問題です。さらに、二〇一四年三月までの延滞分に対しては依然として一〇%の延滞料が課されています。延滞金の賦課率の引下げや、延滞率五%の二〇一三年度までの返還分に対する適用について拡充するおつもりはないのか、文部科学大臣に伺います。
新所得連動返還型奨学金制度のさらなる改善、拡充とともに、猶予期間の延長、一定期間経過後の返還免除制度の導入、延滞金賦課率の引き下げについても早急に検討し、改善していただきますよう要請いたします。 最後になりますが、奨学金制度の拡充や学費の引き下げは国民の関心が高いテーマです。しかし、文部科学省の検討過程が非公開とされ、国民的な議論ができなかったことは残念です。
それから、そもそも、延滞金賦課率、これは一〇%で、やはり高かったわけですね。これを五%、半分に引き下げをする。また、真に困窮している奨学金返還者への救済措置の充実、こういうふうな改善充実を図ったところでございます。